税理士について
税理士会の取り組み
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外部監査制度とは1997年の地方自治法の改正に伴い、外部監査を義務付けられた地方公共団体(都道府県・政令指定都市・中核市)の長は、外部の専門家を外部監査人として契約を締結し、監査を受けることとされました。
普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、弁護士・公認会計士・税理士・監査実務に精通する者、いずれかに該当し、かつ、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者でなければならないとしています。
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税理士が外部監査人に登用された理由税理士は財務に関する事務を業務として行うことに加え、その業務を通じて多くの納税義務者とかかわっており、国民の意思を十分に汲み上げることの立場にあることから適任者とされました。
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外部監査の種類- 包括外部監査
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外部監査の目的(地方自治法第2条第14項「最少の経費で最大の効果」及び第15項「組織運営の合理化」)を達成するため外部監査人が必要と認める財務その他の事業を特定し、テーマを選定して行う監査を包括外部監査といいます。都道府県、指定都市及び中核市は毎年度必ず実施しなければなりません。(地方自治法第252条の36により、条例で包括外部監査を定めた場合、前述の市以外の市町村であっても可能です。)
- 個別外部監査
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個別外部監査とは、それを条例で定めた地方公共団体が、次に掲げる請求又は要求があった場合に締結する外部監査です。
- 選挙権を有する者からの事務監査請求
- 議会からの監査請求
- 長からの監査請求
- 財政援助団体等からの監査請求
- 住民からの監査請求
ただし、住民監査請求をすることができるのは、長の執行機関や職員による違法又は不当な事実による財務会計上の行為があった場合に限られます。
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監査委員制度地方公共団体は、地方自治法第195条1項で、「普通地方公共団体には監査委員を置く」とされています。監査委員は、同条第2項で「都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。」となっています。
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監査委員と外部監査人の監査区分監査の区分 | 監査委員の監査 | 外部監査人の監査 | |
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包括外部監査 | 個別外部監査 | ||
定期財務監査 | ○ | - | - |
随時財務監査 | ○ | ○ | - |
行政監査 | ○ | - | ○ |
決算監査 | ○ | - | - |
例月出納監査 | ○ | - | - |
長の要求監査 | ○ | - | ○ |
財政援助団体等の監査 | ○ | ○ | ○ |
指定金融機関等の監査 | ○ | - | - |
基金運用状況の審査 | ○ | - | - |
事務監査請求による監査 | ○ | - | ○ |
議会の請求による監査 | ○ | - | ○ |
住民監査請求監査 | ○ | - | ○ |
職員の賠償責任監査 | ○ | - | - |
共同設置機関の監査 | ○ | - | - |
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外部監査への税理士会の取組日本税理士会連合会では、税理士であり、かつ、その者が「普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者でなければならない」とされていることを受け、毎年、地方公共団体外部監査制度演習型研修会を開催し、受講者にレポートを提出させ、審査に合格した者のみ修了証を発行しています。