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2024年01月26日

医療法人の経営情報の報告について

医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度について改正医療法が施行され、令和5年8月以降に決算期を迎えた医療法人から、当該法人が開設する病院又は診療所ごとに収益及び費用等の情報(以下「経営情報」という。)を 原則、 会計年度終了後3月以内(外部監査 対象の 医療法人は4月以内)に 都道府県知事に報告することとなりました。
詳細は、参考資料をご確認ください。

● 各都道府県衛生所管部(局)担当課宛
 「医療法人の経営情報の報告について」(事務連絡)
●令和5年4月 20 日(日連5第 78 号) 「医療法人に関する情報の調査及び分析等の実施に係る新制度について(周知依頼)」 添付資料
 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方について

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