<国税庁からのお知らせ>相続税e-Taxの利便性向上策等について
〇相続税e-Taxにおける利用者識別番号の確認方法の更なる簡素化
令和6年12月2日から、財産取得者(相続人等)利用者識別番号が不明な場合で、暗証番号の再発行が不要な場合には、代表の財産取得者の変更等届出書の「参考事項」欄に、「相続税申告の委任有」、「税理士への連絡希望」、「PWリセット不要」及び「利用者識別番号を確認したい他の財産取得者の氏名・住所・生年月日」を入力の上、当該変更届出書をe-Taxソフト又は民間ソフト(国税庁の仕様公開に基づき作成された会計ソフト等)を使用して送信することで、当該変更等届出書を受理した税務署又は業務センターから変更等届出書の「税理士等」欄に入力のある電話番号に、当該変更等届出書に入力された全ての財産取得者の利用者識別番号の有無等を連絡するという、新たな取り組みを開始します。
変更等届出書の入力方法は、国税庁ホームページの「相続税e-Tax特設サイト」に掲載予定の「リーフレット『利用者識別番号が不明な場合はコレで確認』」をご参照ください。
なお、リーフレットは12月2日掲載予定です。
〇e-Taxマイページへの「贈与税申告」情報の追加
令和7年1月から、納税者のe-Taxマイページの「各税目に関する情報」に「贈与税関係」を新たに追加し、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書が参照可能になります。
なお、令和7年5月以降は、e-Tax上で納税者と「委任関係の登録」を行った税理士の皆様についても、納税者のマイページで確認できる「各税目に関する情報」が参照可能になる予定です。
e-Taxホームページ(令和7年1月からe-Taxが一層便利になります。)
〇相続税e-Taxに係るアンケートの協力依頼
税理士の皆様に、11月12日、「相続税e-Taxに関するアンケート」をe-Taxのメッセージボックスに送信しています(過去1年以内に相続税e-Taxの代理送信を行った方宛)。更なる利便性の向上のため、回答へのご協力をお願いします。