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2024年10月29日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>e-Tax を利用した「申請書等の取下書」の提出について

国税庁より、e-Tax を利用した「申請書等の取下書」の提出方法についてお知らせがありました。
提出済の申請書等について、取下げの意向を記載した「税務代理権限証書」を単独でe-Tax送信することにより、当該申請書等を取り下げることが可能となります。

1.運用開始日
令和6年11月1日(金)

2.提出方法
「税務代理権限証書」の「基申告書(申請書) の受付番号」欄に「123」と半角数字を、「その他の事項」欄に申請書等の取下げの意向を入力した上で、その「税務代理権限証書」のみを単独で送信してください。

3.留意事項
2の提出方法によりe‐Taxへ送信すると、送信結果を表示する受信通知に以下のワーニングメッセージが表示されますが、「申請書等の取下書」として正常に受付処理が完了しておりますので、再送信する必要はございません。なお、受信通知に下記のワーニングメッセージが表示されない場合は、取下書として正常に受付処理が完了していない可能性がありますので、税務署等へ送信事実を電話連絡してください。

【ワーニングメッセージ】
税務代理権限証書に入力された受付番号及び依頼者の利用者識別番号のいずれかに誤りがあり代理受領欄の選択の有無を確認できませんでした。通知書の代理受領を希望される場合は、入力内容を確認のうえ、税務代理権限証書のみを再度送信してください。

詳しくは、e-Taxホームページをご確認ください。
Q:税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか。

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