2024年02月29日
関東信越税理士会
犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認に用いる自衛官診療証に係る留意事項等について
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1号ホの規定により、自衛官診療証は犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として用いることが認められています。
今般、令和4年4月に公布された防衛省設置法等の一部を改正する法律により、防衛省の職員の給与等に関する法律に、自衛官診療証に記載された発行者符号及び自衛官診療証記号・番号について、給付事務又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、本年4月1日から施行されます。
つきましては、別紙をご確認の上、本人確認の際として、自衛官診療証を用いる場合には、適切にお取り扱いください。
【別紙】(事務連絡)自衛官診療証記号・番号等の告知要求制限について
https://www.kzei.or.jp/news/4965541670cfc98e0cea2ff51856b48c603dc024.pdf