2022年12月15日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について
令和4年度税制改正により、記帳水準向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、加算税(過小申告加算税・無申告加算税)の加重措置が講じられ、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税、地方法人税、消費税について適用されます。
詳しくは、下記参考資料をご確認ください。
【参考資料】
■制度概要リーフレット
■国税庁ホームページ
・帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A
・所得税、法人税、地方法人税及び消費税の過少申告加算税及び無申告加算税(加算税)の取扱いについて(事務運営指針)〔一部改正〕