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2022年10月06日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ> 適格請求書発行事業者の登録申請書の変更について

  本年9月20日(火)より、e-Taxにおいて令和4年度税制改正内容を反映した「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、「新様式」といいます。)の提出が可能となっています。
  10月11日(火)以降は、e-Tax における同税制改正反映前の「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、「旧様式」という。)の提出はできなくなりますのでご注意ください。
  詳細につきましては、下記サイトをご確認ください。

 【e-Taxホームページ】
e-Taxで適格請求書発行事業者の登録申請書を提出される方へ

【国税庁ホームページ】
「適格請求書発行事業者の登録申請手続」(国内事業者用)
〇旧様式から新様式の変更点
 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)

最新の登録申請書の処理期間について】
 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」のトップページからご確認いただけます。
  930日時点においては、e-Tax提出の場合は約3週間、書面提出の場合は約1か月半の処理期間を要しております。
  ご提出いただいた登録申請書に記載誤り等がある場合は、内容の確認などが必要となるため、上記の期間よりお時間をいただく場合があります。

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