2022年08月01日
関東信越税理士会
<日税連からのお知らせ>成年後見登記の事務所住所変更に係る証明書類について
家庭裁判所により選任された成年後見人等である税理士が、成年後見登記における成年後見人等の住所を税理士事務所の所在地としている場合に、事務所移転に伴う住所変更の登記を行うには、関係法令に基づき、①成年後見人等として登記されている税理士の氏名、②事務所の移転日、③新旧事務所の所在地を証する書類を添付する必要があります。
当該証明書類については、当会の「個人情報の保護に関する規程」第20条に基づき、「税理士登録以後の自己の事務所の変遷」について情報開示請求を行っていただき、これに応じて交付された書面が該当します。
ついては、当該書面を必要とする方は、日税連ホームページの「会員専用ページ」に詳細が掲載されておりますので、ご参照のうえ、情報開示請求を行ってください。
なお、税理士法人が成年後見登記における成年後見人等の住所を変更する場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付すれば足りますので、情報開示請求は不要です。
・成年後見登記の事務所住所変更に係る証明書類について(日税連)
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/220727b/