2022年07月29日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務について
現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、告示「外国為替令第18条第3項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件」(平成10年大蔵省告示第100号)が令和4年7月5日に改正され、9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣の事前許可が必要になります。(下記資料参照)
なお、税務代理等の税理士業務は対象となりません。
【資料】 ・税理士に関係する対露制裁の対象業務とその対象者
・財務省告示