法人税事業承継特例措置について、令和4年度税制改正により、適用を受ける為の特例承継計画の提出期限が1年延長され、令和6年3月31日までとされたことに伴い、既存のチラシ及び確認事項を改訂しましたので、お知らせいたします。
チラシ及び確認事項は【会員専用ページ】 ⇒ 【書式・資料集】 ⇒ 【事業承継関係】 に掲載しております。