2022年01月06日
関東信越税理士会
電子帳簿保存法における宥恕措置について
国税庁より、令和4年度税制改正において、電子取引の取引情報に係る電子データの保存について、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで引き続き電子データを出力することにより作成した書面等による保存を可能とする宥恕措置を整備することとされ、当該宥恕措置に関する改正省令が令和3年12月27日に公布されたことから、参考資料を作成するとともにホームページに掲載した旨、周知依頼がありました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。