2021年03月11日
関東信越税理士会
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の解説映像配信開始のお知らせ
本年1月に発令された緊急事態宣言により、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されることとなりました。
一時支援金については、これまで実施されてきた持続化給付金や家賃支援給付金とは異なり、事業者が申請するに際して事前に登録確認機関として登録を受けた認定経営革新等支援機関、認定経営革新等支援機関以外の税理士・税理士法人又は認定経営革新等支援機関に準ずる機関等から事前の確認を受ける必要があります。
これらの手続等について中小企業庁を講師とした税理士向け解説映像を作成し、以下の日税連HP会員専用ページ及び研修受講管理システムからの配信を開始しました。
なお、本映像は全てご視聴いただくと、0.5時間の研修受講時間として算入することが可能です。
- 新型コロナウイルス感染症に係る会員向け支援情報(日税連HP会員専用ページ)
- 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
- 【関連情報】