2021年02月19日
関東信越税理士会
<中小企業庁からのお知らせ>固定資産税及び都市計画税の減免措置の運用について【訂正】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等においては、償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が措置されています。
本減免措置に関し、中小企業庁より、収入が年に1度かつ年によって収入月が異なる場合の取り扱いについて、中小企業庁設置のコールセンターから、「収入を12で割って計算することも可能」と誤った回答をしていたケースがあったとの訂正の連絡がありました。
Q&A等についても更新されておりますので、詳しくは日税連ホームページをご確認ください。