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2021年02月04日 関東信越税理士会

<総務省からのお知らせ>地方税の徴収の猶予等の電子申請について

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者等に対する徴収の猶予等の電子申請について、感染症の拡大の状況等を踏まえた対応及びeLTAXの活用について、総務省から日本税理士会連合会を通じて周知依頼がありました。
 詳しくは、下記及びリンク先をご確認ください。

1.徴収猶予の特例の対象となり得る納税者等の期限後申請の宥恕規定の運用について

2.徴収猶予の特例の猶予期間の終了後も感染症の影響等で徴収の猶予等の対象となり得る者の申請が次のとおりeLTAXで可能となったことについて

(1)対象手続
①徴収の猶予の申請(法第15条の2第1項及び第2項)
②徴収の猶予期間の延長の申請(法第15条の2第3項)
③徴収の猶予に係る申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出(法第15条の2第8項)
④換価の猶予の申請(法第15条の6の2第1項)

(2)申請方法
 当面は徴収猶予の特例の申請と同様にeLTAXの「税務代理権限証書」の提出機能を活用して地方団体が条例等により定めている申請書や添付書類を提出する。
 eLTAXの改修等で「その他申請書」の「申請書の種類」に徴収の猶予等の申請を追加する予定。

【参考】
地方税共同機構eLTAX特設ページ
https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047
総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

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