2020年11月20日
関東信越税理士会
<中小企業庁からのお知らせ>新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールの活用について
中小企業庁では、令和2年4月1日に、新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うため、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定いたしました。
本制定を受け、各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)では、中小企業の事業再生を支援するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて資金繰りに悩む中小企業に対して、新型コロナ感染症特例リスケジュール計画策定支援を行っています。
中小企業者が以下の場合等であって、協議会による金融機関調整が必要である場合には、当該支援を御紹介いただきますようお願いいたします。
‣ 中小企業者がリスケジュール中であり、かつ協議会による新支援の活用を希望している場合
‣ 中小企業者が政府系金融機関や民間金融機関による新型コロナ関連融資等を受けており、資金繰り面での精査が引き続き必要とされる場合
‣ 中小企業者が新型コロナ関連融資等を希望したものの、結果として自社単独での運転資金の調達が難しく、資金調達に困難をきたしている場合
詳細は、中小企業庁及び中小企業基盤整備機構ホームページをご確認ください。
- 【関連情報】
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- 中小企業庁ホームページ
- 新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定いたしました
- 中小企業基盤整備機構ホームページ
- 再生事業支援・経営改善支援事業について