2020年07月20日
関東信越税理士会
持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付について
日税連では、令和2年度第2次補正予算成立により持続化給付金の支給対象が拡大されたことを受け、以下①、②の事業者の持続化給付金申請に係る申立書への税理士確認依頼の受付を開始いたしました。
①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者) ②2020年に新規創業した事業者
上記①、②の事業者については、持続化給付金の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人に業務を委嘱することが困難である場合、その申請者に対して、当該申立書の税理士確認依頼を無償で受付けるものとなります。
詳細は以下の日税連ホームページをご確認ください。