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2020年06月25日 関東信越税理士会

個人番号通知カードの廃止に伴う国税当局の対応等について

国税庁より、通知カード廃止後も、同カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、税務書の窓口等において、マイナンバーを記載した所得税の確定申告書等の提出を行う際の番号確認書類として、引き続き利用できる旨周知依頼がありました。

 なお、上記により通知カードが番号確認書類として利用できない場合には、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど、番号確認書類としての提示等が必要です。

 詳しくは国税庁ホームページ及びリーフレット「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」をご確認ください。

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