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2019年09月13日 関東信越税理士会

<中小企業庁からのお知らせ>軽減税率対策補助金の手続要件を変更します

 中小企業庁では、今年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率に対応するレジの導入等を「軽減税率対策補助金」により支援してきましたが、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、補助金の手続要件を変更します。
 本補助金は、2016年3月29日~2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを補助対象としていましたが、本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを対象要件とするように各種規定類を改めることとします。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。
 なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までには設置・支払いを完了する必要があります。
 詳細につきましては、経済産業省ホームページをご覧ください。

 軽減税率対策補助金の手続要件を変更します(経済産業省)

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