2019年07月08日
関東信越税理士会
<国税局からのお知らせ>「国税職員の綱紀の厳正な保持」に関するお願いについて
当局においては、職員の綱紀の厳正な保持について、かねてから徹底を図っているところですが、先般、東京国税局管内において、元税務職員である税理士が複数の現職の税務職員に対し現金を贈与していた事実が把握され、その結果、現職職員4名が国家公務員法違反及び国家公務員倫理法令違反により懲戒処分を受けるという事案が発生しました。また、同税理士については、別の複数の税務職員に対しその飲食代を負担したこと等も発覚し、関係する職員が矯正措置等の処分を受けました。当局では、今回の事案の発生を重く受け止め、再発防止策を講じているところです。
つきましては、貴殿におかれましても、国家公務員倫理法令における禁止事項を今一度ご理解いただき、税務職員に対する金銭の贈与や利益供与(飲食代の負担を含む)等は、たとえ利害関係者に該当しない場合であっても倫理法違反を招く虞のある行為であることから、厳に慎むようお願い申し上げます。
国家公務員倫理審査会が作成したリーフレットを配付しますので、ぜひご一読いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。