税理士会から会員の皆様へのお知らせ

税理士会会員向け

RSS

2018年08月08日 関東信越税理士会

裁判所調査官(租税関係行政事件担当)候補者の募集について

日本税理士会連合会では、現に税理士の職にある方を対象に、裁判所調査官(裁判所法57条・租税関係行政事件担当)の候補者を募集しております。

1 職務内容
 裁判体の判断の前提となる専門的・技術的事項に関し、その知識を補うために、裁判体から命じられて調査を行います。一般的な調査事項は以下のとおりです。
(1)租税法令や関連通達の改廃の有無及び改廃経緯の確認・整理
(2)訴状や裁決書等の基本書証を基に裁決段階で争点となった点等についての裁判例・裁決例、関連通達、立法資料、文献等の収集・整理
(3)事件の進行中に現れた争点に係る上記(2)と同様の調査
(4)税額の計算等の確認・整理

2 応募条件
(1)現に税理士の職にあって、十分な実務経験を有していること。
(2)職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験を有すること。
(3)裁判所調査官の職務を行うについて裁判の中立性・公平性を阻害する事情が存在しないこと。

3 採用形態
 常勤の国家公務員として採用されます。
※ 任用期間中は、国家公務員として、兼業が禁止され、税理士としての業務を行うことはできません(税理士登録を抹消する必要はありませんが、勤務先の税理士法人等を退職したり、クライアントとの契約を解除したりする必要があります。)。

4 募集人数
 1名

5 勤務期間
 平成31年7月10日から2年間

6 勤務地
 東京地方裁判所

7 勤務時間・休暇
 勤務時間は、原則として1日7時間45分
 休暇は、年次休暇(年20日〔7月10日採用の場合、採用年は10日〕、残日数は20日を限度として翌年に繰越し)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季休暇3日、忌引休暇等)、介護休暇等があります。
 休日は、土曜日、日曜日、祝日及び法定休日並びに年末年始(12月29日から1月3日)です。

8 給与
 俸給は、法律の定めるところに従い、税理士としての実務経験、業績等を考慮して決定されます。
※ 諸手当について
 地域手当(俸給月額の20%)、通勤手当(最高額1か月当たり55、000円)及び期末手当が支給されます。
 なお、退職時には退職手当が支給されます。

9 応募方法
 所定の履歴書をダウンロードし、所要の事項を記入のうえ、下記宛に提出してください。

 応募先 soum1@nichizeiren.jp

 メールの件名に『(調査官応募)』を付したうえお送りください。

 締切 平成30年9月14日(金)

※応募書類に記載されている個人情報は、今回の候補者選考及び採用後の人事管理のために使用するものであり、他の目的に使用いたしません。なお、履歴書は返却しませんので、ご了承ください。

10 選考方法
 書類選考及び面接により選考します。
 書類選考の結果は、9月下旬に提出のあったメール宛にご連絡いたします。面接日については、選考結果のご連絡とともにお伝えいたします。

11 その他
 10の合格者について、本会から最高裁判所へ推薦した後、最高裁判所において採用選考(面接)が実施されることになります。

12 問合せ先
 日本税理士会連合会 企画室
  電話  : 03-5435-0931
  E-mail : soum1@nichizeiren.jp

前のページへ

次のページへ

税理士相談会に関する相談はコチラ

月別アーカイブ

選択して下さい

ページ上部へ