2018年03月08日
関東信越税理士会
<総務省政治資金適正化委員会からのお知らせ>登録政治資金監査人の登録申請書類の変更について
登録政治資金監査人の登録手続きについて、申請者の負担軽減を図る観点から、政治資金規正法第19条の20第1項に規定する登録申請書に添付すべき書類のうち、「戸籍の抄本」を「本籍の記載のある住民票の写し」とする旨の同法施行規則の改正が行われ、平成30年6月1日から施行されることとなりました。
詳細は、総務省政治資金適正化委員会のホームページをご覧ください。下記のURLよりご覧いただけます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seiji_tekisei/seiji_tekisei.html