2017年05月17日
関東信越税理士会
<中小企業庁からのお知らせ>「認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」について
中小企業庁では、申請者(中小企業)が認定経営革新等支援機関による支援を受けて早期経営改善計画を策定し、当該計画を金融機関に提出した場合、計画策定等に要した費用について補助する支援を平成29年5月29日より開始することとしています。
基本的には、既存の経営改善計画策定支援事業のスキームを踏襲したものとなっていますが、利用にあたって金融支援を必要としない等、一部条件が緩和されています。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
関連情報
中小企業庁ホームページ
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