2017年04月20日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例等について
平成29年度税制改正において、災害に関する資産税関係の措置等が講じられました。
このうち、特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例は、一定の土地等及び株式等について、その取得時の時価によらず、「特定非常災害特別措置法」の対象となる災害の発生直後の価額により評価することができるものであり、平成28年熊本地震に適用されることとなっています。
平成28年熊本地震の場合、当該特例は、被相続人等の住所地に関わらず、「被災者生活再建支援法」の適用地域である熊本県全域及び大分県由布市内にある一定の土地等及び株式等に適用されます。
また、平成27年6月14日から平成28年4月13日までの間に相続等により取得した土地等に当該特例の適用がある場合の申告期限は、相続人等の全員について平成29年2月14日まで延長されるところ、既にこの期限を経過しており、更正の請求ができる可能性がある旨の注意喚起をする必要があります。
つきましては、税理士の皆様におかれましては、納税者の方々が適用の機会を逸することのないよう、指導・周知につきご協力くださるようお願いいたします。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。