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2016年10月03日 関東信越税理士会

相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について

 このたび、国税庁において、相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更がありました。

 従前は、相続税の申告書へ被相続人の個人番号の記載が必要でしたが、平成28年10月以降に提出する相続税の申告書から、様式が改訂され被相続人の個人番号の記載が不要となりましたので、お知らせいたします。

 なお、詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

 ⇒ 国税庁ホームページへは、こちらをクリックしてください。

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