2016年08月23日
関東信越税理士会
<法務省からのお知らせ> 「株式リスト」を登記の添付書面とする商業登記規則等の改正について
商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が本年10月1日から施行され、株式会社等が登記申請をするに当たり、一定の場合に、当該会社の株主等の氏名又は名称及び住所、株式数並びに議決権数等を記載した書面(通称「株主リスト」)の添付が必要となります。
この「株主リスト」の様式は法定されていませんが、一定の条件を満たす場合には、法人税申告書の別表二(「同族会社等の判定に関する明細書」)の写しを添付して作成することも可能となっています。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。
関連情報
法務省ホームページ
「株式リスト」が登記の添付書面となります