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2016年03月28日 関東信越税理士会

通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて

 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条の規定に基づく本人確認において、通知カードを本人確認書類として取り扱うことについては、内閣府及び総務省において適当でない旨が示されているところです。
 しかしながら、先般、一部の事業者等において、通知カードを一般的な本人確認の手続きで使用していたことが判明いたしました。一般的な本人確認の手続きにおいて通知カードが使用された場合、従業員が誤って個人番号の写しをとる、個人番号が防犯カメラに映り込むなどにより、個人番号の収集が行われ、法第20条の収集制限等に抵触する可能性があります。
 一般的な本人確認の手続きにおける通知カード等の取扱いについて、下記に基づき適切に取り扱っていただき、これまでと同様、社会保障・税番号(マイナンバー)制度に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

  1. 通知カードに関する基本的考え方
     通知カードは、個人番号とともに基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)が記載されておりますが、本来、個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること、また法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑みれば、一般的な本人確認の手続きにおいて、通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます。
     なお、マイナンバーカード(個人番号カード)は、基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続きにおいても、本人確認書類として取り扱うことが可能です。

  2. 表面に個人番号が記載されている書類の取扱い
     表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については、法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み、一般的な本人確認の手続において、本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます。
     なお、表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば、本人確認書類として取り扱うことは可能です。

上記内容については、総務省ホームページにて周知されているほか、今後、総務省作成のリーフレットにおいても周知される予定です。

<参考>
マイナンバーリーフレット
総務省ホームページ

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