2016年03月18日
関東信越税理士会
平成27年度「所属税理士の直接受任業務に関する報告書」の提出について(綱紀監察部)
標記、告知板を平成28年3月号会報に掲載しました。
所属税理士は、改正税理士法により税理士又は税理士法人の補助者として従事する傍ら、使用者である税理士又は税理士法人から書面による承諾を得ることなどにより、他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて業務を行うことが可能となりました。
すべての所属税理士会員は、本会綱紀規則により直接受任業務の有無にかかわらず「所属税理士の直接受任業務に関する報告書」の提出が義務付けられております。
ついては、3月中に本会事務局から所属税理士会員へ報告書様式を配付しますので、平成28年3月31日現在の直接受任業務に関する状況を記入の上、4月末日までに本会事務局宛提出してください。
なお、平成28年4月1日以降に開業税理士又は社員税理士に登録変更される予定の所属税理士会員におかれましても、同年3月31日現在において所属税理士であった場合は報告書を提出していただくこととなります。
※ 「所属税理士の直接受任業務に関する報告書」については電子媒体(Word形式)の雛形が利用可能となっております。
ついては、会員専用サイトにログイン後、「書式・資料集」の「綱紀監察関係」に掲載しておりますのでご利用ください。
書式・資料集「綱紀監察関連」へのリンク(会員専用サイト)