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2015年10月06日 関東信越税理士会

所得税のプレプリント申告書の送付対象者の見直しについて

 近年、プレプリント申告書が使用されていないケースが多いことや、プレプリント申告書の事前送付がICT利用率の向上を阻害しているのではないかという意見があること、ICT環境の変化に伴うICT利用率の更なる向上の可能性からプレプリント申告書の利用が更に減少するのではないかといった問題意識から、別添のとおりプレプリント申告書の送付対象者を見直すこととし、税理士関与の申告については、e-Tax申告と同様に、書面により申告した関与先に対しても、翌年からプレプリント申告書を送付しないことといたしました。

 前年の申告に税理士が関与し、書面により申告書を提出されている納税者のうち、試行局である福岡局及び高松局の納税者に対しては、平成28年分申告からプレプリント申告書を送付しません。また、試行により判明した課題等について必要な対策を講じた上で、それ以外の局の納税者に対しては、平成29年分申告からプレプリント申告書を送付しないこととしています。

 書面により申告書を提出されている税理士の皆様は上記のスケジュールでプレプリント申告書が送られなくなることを、関与先の納税者にお伝え願います。

詳しくはこちらをご覧ください → 所得税のプレプリント申告書の送付対象者の見直しについて

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