2015年03月16日
関東信越税理士会
戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書の適正な使用について
「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書(以下「職務上請求書」という。)」及び「戸籍謄本・住民票の写し等請求書(以下「請求書」という。)」の適正な使用及び管理のため、「職務上請求書用紙及び請求書用紙(税理士業務以外)事務所管理台帳」を作成いたしました。
つきましては、職務上請求書及び請求書を使用する際には、税理士が、その都度記録するとともに、用紙の複写と合わせて、閉鎖後5年間保存してください。
書類については、会員専用サイト内の書式・資料集「業務関係」に掲載しています。
「職務上請求書の使用について」をご覧の上、ご使用くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
詳しくはこちらをご覧ください。