2015年01月28日
関東信越税理士会
税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)の運用開始について
本年1月1日より、改訂後の税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)の運用が開始されています。
新様式の施行開始時期は下記の通りです。
・開業税理士...平成27年1月1日から
・税理士法人...平成27年1月1日以降新たに始まる事業年度から
・所属税理士(※)...平成27年4月1日から
※所属税理士制度は平成27年4月1日から施行されます。
※税理士又は税理士法人の補助者として業務処理簿の作成に携わる場合とは別に、改正税理士法施行規則第1条の2の規定により所属税理士が自ら委嘱を受けた業務を行う場合、別途、自らの名において業務処理簿を作成・保存する義務が生じます。
・関連情報
お知らせ2014年09月04日 >> 「税理士業務処理簿」標準様式及び「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」の改訂について