2015年01月16日
関東信越税理士会
e-Tax利用時における「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」に係る計算明細書に関する留意事項
e-Taxを利用して平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う際に、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」に係る計算明細書を併せて提出する場合、『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成26年1月1日以後相続開始用)』を添付することはできますが、『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成25年12月31日以前相続開始用)』については添付を行うことができません。
平成25年12月31日以前の相続開始に係る特例の計算を行う場合の書式は『相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成26年1月1日以後相続開始用)』を使用し、計算にあたっては「相続税の申告書第1表の㉒の金額」を「相続税の申告書第1表の㉑の金額」に読み替えて行うようご対応ください。
なお、当該特例の計算を書面で行い、別途添付書面と共に送付する場合、及び書面により申告を行う場合はこの限りではありません。
e-Taxホームページに関連情報が掲載されておりますので、併せてご参照ください。
・e-Taxホームページ
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用される方へ