2014年10月21日
関東信越税理士会
所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&Aについて
平成26年4月の税理士法改正等により、従来の補助税理士の名称が「所属税理士」と改められることとされたほか、改正税理士法施行規則第1条の2第2項に基づき、使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得ることにより、所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務等に従事できることとされました。
平成27年4月1日の制度の施行開始に向け、今般、日税連において、「所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&A」が策定されました。当該Q&Aは、所属税理士及びその使用者であり承諾者となる税理士又は税理士法人が、所属税理士制度を運用するに当たり、生じると想定される様々な疑問点について一定の解釈を示しています。また、同Q&Aには、税理士法施行規則第1条の2の各項に規定される各種書面のひな型が添付資料として含まれています。
会員各位におかれましては、所属税理士制度の概要理解の一助として当該Q&Aを活用いただくとともに、制度の適正な運用を図られますようお願いいたします。
Q&A及び関連書式につきましては、下記のリンクから取得ください。
なお、いずれのリンク先でも、取得にあたってはユーザー名、パスワードの入力が必要になりますので、予めご確認お願いいたします。
https://www.kzei.or.jp/member/registration_collection/
(関東信越税理士会ホームページ ― 会員専用サイト:書式・資料集)
※「業務関係」の資料一覧の"所属税理士制度"から各書式のダウンロードができます
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#141017
(日税連ホームページ)