2014年01月23日
関東信越税理士会
【お知らせ】生産性向上設備投資促進税制の施行について
平成25年12月4日に成立した「産業競争力強化法」に基づき、「生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)」が創設され、1月20日に施行されました。
当該税制は、一定の生産性向上が見込まれる設備投資について特別償却又は税額控除を認めるもので、(1)メーカーの証明書が付いた先端設備を導入した場合と、(2)生産ラインの改善等に資する設備について、設備投資計画が根拠資料等に照らし齟齬がないこと等を税理士等が事前確認し、経済産業局が確認した場合の2類型があります。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html