2013年05月31日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>財産評価基本通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について
<国税庁からのお知らせ>財産評価基本通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について
2013年5月31日
国税庁では、財産評価基本通達189(2)に定める株式保有特定会社の株式の評価について、大会社の株式保有割合(評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合)による株式保有特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に改正し、公表しています。
この通達改正は判決に伴うものであるため、法定申告期限から5年以内(贈与税は6年以内)の相続税等については、国税通則法第23条第2項第3号の規定に基づき、この通達改正を知った日の翌日から起算して2か月以内に更正の請求をすることができることとなります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
関連情報
- 国税庁ホームページ
・財産評価基本通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について
・「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)
・「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)