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2013年04月02日 関東信越税理士会

<中小企業庁からのお知らせ>事業承継税制が使いやすくなります!

<中小企業庁からのお知らせ>事業承継税制が使いやすくなります!

平成25年度税制改正では、事業承継税制について、親族外承継の対象化や雇用要件緩和等の見直しが行われ、平成27年1月から施行予定とされていますが、経済産業大臣の事前確認手続が事業承継税制の適用の前提となる認定の要件から外れる措置については、平成25年4月1日から前倒しで施行されます。

中小企業庁では、これらをまとめたチラシを作成していますので、ご案内いたします。中小企業庁 事業承継チラシ.pdf

 

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