2013年03月27日
関東信越税理士会
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
平成24年7月9日に施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」に伴い、外国人住民についても住民基本台帳制度の適用対象とされています。
詳しくは下記総務省ホームページをご覧ください。
外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります(総務省ホームページ)
また、これに伴い、税理士会会員が使用する「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」等の様式も変更されております。
詳細は下記URLから日税連会員専用ページをご覧ください。
住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」等の様式の改正について(会員専用)
なお、平成25年4月1日以降は、税理士会会員が戸籍謄本・住民票の写し等を請求する場合は、一切新様式に拠ることとしております(旧様式は使用できませんのでご注意ください。)。
また、新様式の取得については、本会総務課までお問い合わせください。