2013年03月15日
関東信越税理士会
信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の開始について
信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の開始について
2013年3月15日
同制度は、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)の普及活動の一環として、中小会計要領に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度として、平成25年4月1日から開始されます。
本割引制度の対象となる信用保証制度は、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。
詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。(お近くの信用保証協会の連絡先:http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html)
なお、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。
また、詳細な制度内容については、日税連ホームページをご確認ください。
※なお、提出書類に関しては下記中小企業庁ホームページでもダウンロードできます。
関連情報- 中小企業庁ホームページ 「中小会計要領」の普及に向け、信用保証料率の割引制度を開始します。(H25.1.29)