2012年09月13日
関東信越税理士会
【税理士向け最新情報】<国税庁からのお知らせ>税務調査手続等の先行的取組の実施及び法令解釈通達の公表について
平成23年度税制改正において国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続について現行の運用上の取扱いが法律上明確化されるとともに、不利益処分等に対する理由附記の実施及び記帳義務の拡大といった措置が講じられました。このうち、税務調査手続の法定化及び理由附記に係る規定については、平成25年1月に施行することとされています。
国税庁では、今般の国税通則法等の改正に係る税務調査手続等を円滑かつ適切に実施するため、平成24年10月から、法定化された税務調査手続等の一部について先行的に取り組むこととしています。
また、9月13日には、国税通則法等の改正内容に関する法令解釈通達等を公表しています。
詳しくは、こちらのPDFファイル(PDFが展開表示されます)及び 国税庁ホームページをご覧ください。