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2012年06月21日 関東信越税理士会

経済産業省 資源エネルギー庁からのお知らせ

再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金に係る特例の申請に関する税理士の確認業務について

本年7月1日からスタートする「再生可能エネルギー固定価格買取制度」は、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスによって発電した電力を、電気事業者に国が定める期間・価格で買い取ることを義務づけるとともに、再生可能エネルギーを買い取る費用を、電気を利用する消費者がそれぞれ使用量に応じて、「賦課金」という形で電気料金の一部として負担するものです。

同制度については、一定の要件を満たす、電気を大量に使用する事業者にあっては、その申請に基づき賦課金の支払額を減免する特例措置が講じられます。

この特例は、事業者の申請を受け対象事業所の認定が行われることとなりますが、かかる申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容について、税理士・公認会計士による確認が必要とされています。具体的には、「賦課金に係る特例の認定申請書 第1表及び第3表の一部記載内容」について確認を求められることとなります。

 

この税理士等による確認業務に関して、資源エネルギー庁のホームページに以下の資料が公表されました。

  • 賦課金に係る特例の認定申請書
  • 賦課金に係る特例の認定申請書:記入例
  • 確認書面の記載例

詳細につきましては下記リンク先をご覧ください。なお、平成24年度分に係る当該特例の申請期日は7月13日(金)とされていますので、ご留意ください。

資源エネルギー庁ホームページ
なっとく!再生可能エネルギー >買取制度 >認定手続(設備、減免)

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