2011年12月20日
関東信越税理士会
「被災者生活再建支援金の税務上の取扱い」の見直しについて
「被災者生活再建支援金の税務上の取扱い」の見直しについて
標題について、国税庁から、「被災者生活再建支援金の税務上の取扱い」について、雑損控除の取扱いが変更された旨の連絡がありました。今後、所得税の雑損控除の計算に当たってはご注意願います。
なお、平成19年7月16日に発生した「新潟県中越沖地震」により支給された「被災者生活再建支援金」についても、遡って取扱いを変更されることとなります。
また、国税庁は、東日本大震災等により生じた損失に関し、「被災者生活再建支援金」を受取り、雑損控除の金額の計算上、当該「支援金」を保険金等により補てんされた部分の金額に含めて計算して、既に申告している方については、平成24年5月以降に、税務署から案内することとしており、雑損控除の見直し後の取扱いに関する手続きを行っていただく必要はないとしています。
詳細につきましては下記リンク先PDFファイルをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shien.pdf