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2022年01月17日

「適格請求書発行事業者」登録申請に係る確認書の作成について

 令和3年10月から適格請求書発行事業者登録申請の受付が開始され、税理士は、インボイス制度を理解したうえで、関与先への当該登録申請手続きの説明及び登録申請の意思確認が必要となります。
 税理士が関与先に対して、適格請求書発行事業者の登録申請手続きに関する説明をしたこと及び登録申請の意思を確認したことを証する確認書として、日本税理士会連合会において「適格請求書発行事業者登録申請に係る確認書」を作成し、日本税理士会連合会ホームページの「会員専用ページ」に掲載しましたので、ご活用ください。

 適格請求書発行事業者への対応について(日税連)
 https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/211227a/

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