2018年08月08日
経営革新等支援機関認定制度における認定の更新制の導入について
この度、平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入が、平成30年7月9日に施行されました。
これにより、認定を受けている税理士についても更新制の対象となり、経営革新等支援機関(認定支援機関)の認定期間に5年間の有効期間が設けられ、認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した方を含む認定日が平成27年7月8日以前の認定支援機関については平成32年7月8日まで)に認定の更新を受ける必要があります。
また、中小企業庁では、更新事務が一時期に集中することを避けるため、認定日が平成27年7月8日以前である認定支援機関に対して、集中受付期間を設け、更新を受けるよう促しております。
詳細については、以下の中小企業庁、関東経済産業局ホームページをご確認ください。
● 中小企業庁「経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します」
→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180709koushin.htm
● 関東経済産業局「中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関の更新申請について」
→ http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/keieikakushin_koshin_shinsei.html