2021年04月07日
(国税庁からのお知らせ)令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続について
標記の件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、個別指定による期限延長を申請する場合、これまでは、期限までに申告・納付等することができない理由について、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていましたが、令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があることの周知依頼がありました。なお、上記の取扱いについては、申告所得税等以外の税目についても同様となります。詳細は、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
(参考)国税庁ホームページ
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年4月6日更新)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
「令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ」(令和3年4月6日更新)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_03.pdf