2021年02月16日
(国税庁)委任者からの委任状等に係る押印の取扱いについて
「令和3年税制改正の大綱」による税務書類への押印義務の見直しにあたり、現在、全国の税務署窓口において、対象となる税務書類については押印がなくとも改めて求めないこととしております。標記に関連して、国税庁より委任状等の取扱いについて、下記のとおり周知依頼がありましたので、ご確認ください。
記
委任者からの委任状等についても、特定個人情報の開示請求等に係る委任状を除き、押印がなくとも改めて求めないこととしている。なお、特定個人情報の開示請求及び申告書等閲覧サービスについては、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認するため、引き続き、委任状への押印等が必要となる。
- (参考)国税庁ホームページ<税務署窓口における押印の取扱いについて>
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm