2011年12月19日
「確定申告書」及び「財産及び債務の明細書」の作成・提出前に関与先納税者にご確認を!
国税庁からのお知らせ
「確定申告書」及び「財産及び債務の明細書」の作成・提出前に関与先納税者にご確認を!
- 海外投資などで発生する国外所得はありませんか。
- 国内及び海外で保有する資産と債務は、すべて記載されていますか。
【所得税法の取扱い】
- 日本の居住者(永住者)は、所得の生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得について所得税を納める義務があります。そのうち、国外で生じた所得(国外所得)について、外国の法令で所得税に相当する税を納付することとなる場合には、確定申告書にその旨の記載等がある場合に限り、一定の範囲内で「外国税額控除」の適用を受けることができます。
- 「財産及び債務の明細書」は、所得金額の合計額(退職所得金額を除く)が2千万円を超える者について、その者の有する財産の種類、数量及び価額、債務の金額等を、国外に存する財産及び債務を含めて記載した上で、確定申告書提出の際に提出しなければなりません。