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2024年04月19日 関東信越税理士会

犯罪収益移転防止法の改正に伴うご案内

令和6年4月1日より改正犯罪収益移転防止法が施行されたことに伴い、特定取引時の確認は本人特定事項のほか、取引を行う目的、職業や事業内容、法人との取引を行う際の実質的支配者の本人特定事項の確認が義務付けられました。
つきましては、特定取引の当事者については、税理士だけではなく、司法書士からも取引時確認を受けることになりますのでご留意ください。

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