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2022年03月16日 関東信越税理士会

<国税庁からのお知らせ>申告所得税等の申告・納付期限を延長された方の振替日について

新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4415日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしております 。
簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請された方のうち、振替納税を利用されている方の振替日については別途お知らせするとしていたところ、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替日を決定いたしましたのでお知らせします。
申告所得税は令和4531日(火)(316日(水)から415日(金)までに申告された方)、消費税(個人事業主)は令和4526日(木)(41日(金)から415日(金)までに申告された方)となります。

【関連情報】

  国税庁ホームページ

   申告・納付期限の延長をされた方の振替日について

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