2021年12月10日
関東信越税理士会
文書回答手続(関東信越国税局)の利用について
令和3年6月に事前照会に対する文書回答手続及び同業者団体等からの照会に対する文書回答手続に係る各事務運営指針が改正されたところです。
このたび、関東信越国税局において、文書回答手続について、ご理解とご協力をいただけるよう、「文書回答手続に係るWebページ」を作成されました。
この「文書回答手続に係るWebページ」へは、下記URLをクリックするほか、本ホームページ・トップ画面右側のバナーをクリックすることでご覧いただけます。
●https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/bunsho_kaito/index.htm