2021年02月05日
関東信越税理士会
<国税庁からのお知らせ>新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について
新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき1月7日に発令された緊急事態宣言について、2月2日に同法第3項に基づき、対象区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更されるとともに、その期間が令和3年3月7日まで延長されました。
また、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
つきましては、税理士会会員各位におかれましては、引き続き外出の自粛、催物の開催制限、施設の使用制限等及び出勤者数の7割削減等につきご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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関連情報
●内閣官房ホームページ
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の概要
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針