2020年04月06日
関東信越税理士会
確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です。)
国税庁では、新型コロナウイルスの影響に鑑み、期限内申告が困難な方について4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしました。
また、4月17日(金)以降の申告相談については、原則として事前予約制とすることがあります。
国税庁ホームページ該当URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf